第1章 総則
第1条(名称)本学会は幼児教育史学会( Japanese Society for the Historical Studies of Early Childhood Education and Care)と称する。
第2条(事務局)本学会に事務局を置く。
第2章 目的
第3条(目的)本学会は人類社会における幼児教育の意義に鑑み、日本及び海外の幼児教育史研究を促進し、幼児教育の学問的進展と若い研究者の育成に貢献する。
第4条(活動)本学会は前項の目的を達成するため、原則として下記の活動を行う。
1.年1回研究大会を開催する。
2.年1回機関誌を発行する。
3.年2回会報を発行する。
4.会員への研究情報の提供、研究者間の交流を図る。
5.その他本学会の目的を達成するための必要な活動を行う。
第3章 会員
第5条(会員の資格)本学会の目的に賛同し、学会の諸活動を積極的に担おうとする意志のある者とする。
第6条(入会手続き)所定の書式による入会申込書を理事会に提出する。
第7条(会費)会員は、会費を納入する。会費は、年 7,000 円とする。 但し、特例会員(学生・退職者等)は年 4,000 円とする。会費を納入した会員には、当該年度発行の機関誌、会報を送付する。
第8条(退会)会費を3年以上滞納した者は、理事会で退会した者とみなす。
第9条(名誉会員)本学会発展に多大な貢献のあった会員に、名誉会員の称号を贈ることができる。
第4章 機関
第10条(役員)下記の役員を置く
1.理事10名、うち会長1名、副会長1名、事務局長1名とする。
2.監査2名
3.事務局幹事 若干名
第11条 (機関誌の編集委員会設置)機関誌の編集委員会を置く。 委員長は理事会の互選による。編集委員は理事が兼ね、必要に応じて特別委員を委嘱する。 投稿要領及び論文審査手続きは別に定める。
第12条(理事及び監査の選出)理事及び監査は、総会において会員のなかから選挙等により選任する。会長、副会長及び事務局長は、理事会において互選する。事務局幹事は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第13条(任期)役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(会長)会長は、本会を代表する。会長に故障がある時は、副会長が代行する。
第15条(理事及び理事会)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 理事会は、理事の3分の2以上の出席を以て成立する。
第16条(監査)監査は、会計および会務執行の状況を監査する。
第17条(総会)会長は、年1回会員の総会を招集する。会長は必要と認める時又は会員の3分の1以上の請求がある時は、臨時総会を開く。
第18条(議決)総会の議題は、出席会員の過半数をもって決する。
第5章 会計
第19条(経費)本学会の経費は、会費、機関誌売上金、寄付金その他の収入をもって充てる。
第20条(予算及び決算)本学会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
第21条(会計年度)本学会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、9月30日に終わる。
第6章 会則の変更及び解散
第22条 本会則を変更するには総会参加者の3分の2以上の同意を得るものとする。又、本学会を解散するには、会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
付則
1 本学会の設立をもって、近代幼児教育史研究会を解散する。前者は後者の全てを引継ぐ。
2 本会則は、2005年12月10日より発効する。
3 本会則は、2015年2月1日より一部改正、施行する。
4 本会則は、2015年 12月 5日より一部改正、施行する。
改正内容:新旧対応表(PDF)2015年12月5日