(理事の選挙)
第1条 理事の選挙は会則第12条の規定によって行なう。
2 理事に欠員が生じた場合は次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。

(監査の選挙)
第2条 監査の選挙は会則第12条の規定によって行なう。
2 監査に欠員が生じた場合は次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。

(選挙権・被選挙権)
第3条 役員選挙の有権者は、選挙の行なわれる年度の前年度会費を6月30日までに納入したものに限る。
ただし、新入会員については、当該年度の会費を6月30日までに納入した場合に限り有権者とする。
2 有権者は選挙権および被選挙権を有する。ただし、選挙の行なわれる年度をもって退会する会員は選挙権
のみを有する。

(役員候補決定の手続き)
第4条 役員候補者を選出するには次の方法による。
 (イ)投票は郵送によって行なう。
 (ロ)投票用紙に①理事8名の指定投票欄、②監査2名の指定投票欄を設ける。
 (ハ)開票にあたっては(ロ)によって投票された理事を得票順に決定する。
 (ニ)理事として当選した者が監査としても当選した場合には、本人の申し出がない限り、理事としての当選を
      優先させる。
 (ホ)残り2名の理事については理事会で委嘱する。
 (へ)理事を3期続けた会員が引き続き理事候補者に選出された場合は辞退できる。あらかじめ選出辞退を
      申し出ている会員名を名簿で明示する。

(投票実施細則)
第5条 投票にあたっては所定の投票用封筒に入れて密封し、無記名のまま返信用に入れる。返信用封筒には
住所・氏名を明記する。

(投票の無効)
第6条 以下の項目に該当する場合は無効とする。
 (イ)各投票欄に所定の人数以上の候補者を記入したとき。
 (ロ)投票用紙に不必要な字句を記入したとき。
 (ハ)その他、選挙管理委員会が明らかに無効と認めた場合。
 (ニ)各投票欄に記入してある候補者が所定の数に満たない場合は記入分だけ有効、同一候補者を重複して
      記入した場合は1名のみを有効とする。

(総会への報告)
第7条 開票の結果については総会において発表し、あわせて全会員に通知する。

(選挙管理委員会)
第8条 選挙管理委員会は理事会が委嘱する。

(付則)
1 本選挙規定は、2013年11月30日より一部改正、施行する。


改正内容:役員選挙規定の一部改正新旧対照表